問題ID: c05-0014
課税文書に貼り付けた印紙を消す場合、その消印は文書の作成者本人の印章によらなければならず、使用人その他の従業者の印章や署名によってすることはできない。
この肢は誤り
解説
消印は、自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名によってすることができる。印章に限られず署名でもよい。印紙を貼り付けたが消さなかった場合には、その消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収される。
根拠条文
印紙税法8条2項、20条3項、印紙税法施行令5条
出題傾向
H25問23肢1で肢として出題