固定資産税
主な内容納税義務者、課税標準、税率、免税点、住宅用地の特例、新築住宅減額、評価替え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 30・事例 4・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 地方税法343条4問
- 地方税法349条の3の23問
- 地方税法359条3問
- 地方税法352条2問
- 地方税法382条の22問
- 細目(36)
- 固定資産税・住宅用地特例の判定時期
- 固定資産税・居住用超高層建築物の按分
- 固定資産税・借家人の台帳閲覧の範囲
- 固定資産税・固定資産評価員の兼職禁止
- 固定資産税・区分所有家屋の敷地の按分
- 固定資産税・審査委員会の決定と取消訴訟
- 固定資産税・徴収の方法
- 固定資産税・人的非課税の範囲
- 固定資産税・固定資産評価員の選任
- 固定資産税・区分所有家屋の税額の按分
- 固定資産税・価格等の登録完了の公示
- 固定資産税・登記所から市町村長への通知
- 固定資産税・重大な錯誤と価格等の修正
- 固定資産税・台帳課税主義
- 固定資産税・固定資産評価基準を定める者
- 固定資産税・償却資産の申告
- 固定資産税・審査の申出の対象事項
- 固定資産税・課税明細書の交付
- 固定資産税・基準年度と価格の据置き
- 固定資産税・償却資産の免税点150万円
- 固定資産税・年度途中の譲渡と納税義務
- 固定資産税・納期と条例による別段の定め
- 固定資産税・価格等縦覧帳簿の縦覧期間
- 固定資産税・新築住宅の税額減額の期間
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市町村長は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合であっても、その旨を公示することを要しない。
- 土地又は建物の表示に関する登記をした登記所は、その旨その他総務省令で定める事項を、10日以内に、当該土地又は家屋が所在する市町村の長へ通知しなければならない。
- 登録すべき価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後に、市町村長が、台帳に登録された価格等について重大な錯誤があることを発見した場合であっても、当該年度分についてはこれを修正することができず、翌年度以降の価格に反映させるほかない。
- 固定資産税の納税義務者となる土地の所有者とは、賦課期日において登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。
- 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続は、道府県知事が定めて告示するものとされ、市町村長はこれによって固定資産の価格を決定しなければならない。
- 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産の所在、種類、数量、取得価額等を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
- 固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるのは固定資産課税台帳に登録された価格についての不服であり、その事項についての不服を固定資産税の賦課についての審査請求の理由とすることはできない。
- 市町村は、償却資産に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、その所在、種類、数量及び価格を記載した課税明細書を納税者に交付しなければならない。
- 固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるものとされているが、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
- 市町村長は、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを、毎年3月1日から3月31日までの間に限り、その市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。