問題ID: c02-0025
登録すべき価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後に、市町村長が、台帳に登録された価格等について重大な錯誤があることを発見した場合であっても、当該年度分についてはこれを修正することができず、翌年度以降の価格に反映させるほかない。
この肢は誤り
解説
誤り。地方税法417条1項によれば、市町村長は、公示の日以後に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見したときは、直ちに類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して台帳に登録しなければならない。この場合、遅滞なくその旨を納税義務者に通知することを要する。
根拠条文
地方税法417条1項
出題傾向
R03_12月問24肢1、19回中1肢で出題