問題ID: c02-0020
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続は、道府県知事が定めて告示するものとされ、市町村長はこれによって固定資産の価格を決定しなければならない。
この肢は誤り
解説
固定資産評価基準を定めて告示するのは総務大臣である(地方税法388条1項)。市町村長はこの評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない(同法403条1項)。道府県知事は評価基準について助言を与えるなどの援助を行うにとどまる。
根拠条文
地方税法388条1項、403条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし