問題ID: c02-0028
市町村長は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合であっても、その旨を公示することを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。地方税法411条2項は、登録すべき価格等のすべてを登録したときは、市町村長は直ちにその旨を公示しなければならないと定めている。この公示の日は、価格等の修正(417条1項)や縦覧・審査の申出の手続の起点として意味を持つ。
根拠条文
地方税法411条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。地方税法411条2項は、登録すべき価格等のすべてを登録したときは、市町村長は直ちにその旨を公示しなければならないと定めている。この公示の日は、価格等の修正(417条1項)や縦覧・審査の申出の手続の起点として意味を持つ。
地方税法411条1項・2項
過去19回で直接の出題なし
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