不動産取得税
主な内容課税主体、課税標準の特例、税率、免税点、新築住宅の控除
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 23・事例 6・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 地方税法73条の77問
- 地方税法73条の26問
- 地方税法73条の15の25問
- 地方税法73条の144問
- 地方税法73条の243問
- 細目(31)
- 不動産取得税・既存住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・販売用に取得した中古住宅
- 不動産取得税・普通税と目的税の区別
- 不動産取得税・免税点と隣接地の合算
- 不動産取得税・取得者の申告報告義務
- 不動産取得税・建売住宅の敷地と税額減額
- 不動産取得税・住宅用土地の減額額の算式
- 不動産取得税・住宅用土地の徴収猶予
- 不動産取得税・課税標準となる価格
- 不動産取得税・宅地評価土地の2分の1特例
- 不動産取得税・新築住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・住宅用土地の税額減額の期間
- 不動産取得税・信託財産の移転
- 不動産取得税・交換による取得
- 不動産取得税・既存住宅の控除と自己居住要件
- 不動産取得税・生計を一にする親族からの取得
- 不動産取得税・土地の免税点16万円
- 不動産取得税・標準税率と制限税率の有無
- 不動産取得税・売買による家屋の免税点
- 不動産取得税・相続人に対する遺贈
- 不動産取得税・共有物の分割による取得
- 不動産取得税・改築による価格の増加
- 不動産取得税・徴収の方法
- 不動産取得税・人的非課税の範囲
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 共有物の分割によって不動産を取得した場合には、取得した者が分割前に有していた持分の割合を超える部分を取得したときであっても、その取得に対して不動産取得税は課されない。
- 家屋を改築したことによってその家屋の価格が増加した場合には、その改築が家屋の取得とみなされ、改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課される。
- 不動産取得税の徴収は申告納付の方法によるものとされており、不動産を取得した者は、その取得の日から60日以内に、税額を計算して申告し、これを納付しなければならない。
- 道府県は、地方独立行政法人が不動産を取得した場合には、その不動産の用途を問わず、当該取得に対して不動産取得税を課することができる。
- 令和8年6月に宅地(固定資産課税台帳に登録された価格30万円)を売買により取得した者について、宅地評価土地の課税標準の特例により課税標準となるべき額が15万円となる場合、道府県は当該取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 令和8年4月1日以後に住宅を新築した場合において、その家屋の取得に係る課税標準となるべき額が一戸につき23万円に満たないときは、不動産取得税を課することができない。
- Aが甲県内に所在する土地を無償で譲り受けた場合において、その所有権の移転の登記をしていないときであっても、甲県はAに対して不動産取得税を課することができる。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、合併後存続する法人は消滅した法人とは別個の法人であるから、その取得に対して不動産取得税が課される。
- 家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅について、新築の日から6月を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に当該業者が当該住宅を取得したものとみなされる。
- 令和8年中に店舗の用に供する家屋を取得した場合、その取得に対して課する不動産取得税の税率は100分の3である。