問題ID: c01-0010
共有物の分割によって不動産を取得した場合には、取得した者が分割前に有していた持分の割合を超える部分を取得したときであっても、その取得に対して不動産取得税は課されない。
この肢は誤り
解説
共有物の分割による不動産の取得は非課税とされるが、取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除かれる(地方税法73条の7第4号)。持分を超える部分は実質的に他の共有者からの移転であり課税されるので、超える部分も非課税とする本問は誤り。
根拠条文
地方税法73条の7第4号
出題傾向
R02_10月問24肢4、H26問24肢2の2肢で出題