問題ID: c01-0011
家屋を改築したことによってその家屋の価格が増加した場合には、その改築が家屋の取得とみなされ、改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課される。
この肢は正しい
解説
家屋の改築によりその価格が増加した場合は、当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課される(地方税法73条の2第3項)。この場合の課税標準は改築により増加した価格である(同法73条の13第2項)。本問は正しい。
根拠条文
地方税法73条の2第3項、73条の13第2項
出題傾向
R02_10月問24肢3、H30問24肢2の2肢で出題