問題ID: c01-0012
不動産取得税の徴収は申告納付の方法によるものとされており、不動産を取得した者は、その取得の日から60日以内に、税額を計算して申告し、これを納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によらなければならない(地方税法73条の17第1項)。道府県が納税通知書を交付して徴収するのであり、申告納付ではない。取得の事実等を条例の定めるところにより申告・報告する義務はあるが(同法73条の18第1項)、税額を申告して納付する制度ではないので誤り。
根拠条文
地方税法73条の17第1項、73条の18第1項
出題傾向
R03_10月問24肢3、H30問24肢1、R05問24肢1の3肢で出題