不動産取得税
主な内容課税主体、課税標準の特例、税率、免税点、新築住宅の控除
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 23・事例 6・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 地方税法73条の77問
- 地方税法73条の26問
- 地方税法73条の15の25問
- 地方税法73条の144問
- 地方税法73条の243問
- 細目(31)
- 不動産取得税・既存住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・販売用に取得した中古住宅
- 不動産取得税・普通税と目的税の区別
- 不動産取得税・免税点と隣接地の合算
- 不動産取得税・取得者の申告報告義務
- 不動産取得税・建売住宅の敷地と税額減額
- 不動産取得税・住宅用土地の減額額の算式
- 不動産取得税・住宅用土地の徴収猶予
- 不動産取得税・課税標準となる価格
- 不動産取得税・宅地評価土地の2分の1特例
- 不動産取得税・新築住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・住宅用土地の税額減額の期間
- 不動産取得税・信託財産の移転
- 不動産取得税・交換による取得
- 不動産取得税・既存住宅の控除と自己居住要件
- 不動産取得税・生計を一にする親族からの取得
- 不動産取得税・土地の免税点16万円
- 不動産取得税・標準税率と制限税率の有無
- 不動産取得税・売買による家屋の免税点
- 不動産取得税・相続人に対する遺贈
- 不動産取得税・共有物の分割による取得
- 不動産取得税・改築による価格の増加
- 不動産取得税・徴収の方法
- 不動産取得税・人的非課税の範囲
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 新築住宅の取得について課税標準から1,200万円を控除する特例は、その住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である場合に適用される。
- 土地を取得した者がその取得の日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅を新築した場合に限り、その土地の取得に対する不動産取得税の税額が減額される。
- 委託者から受託者に信託財産を移すために不動産の所有権が移転した場合、その受託者による取得に対しては、原則として不動産取得税は課されない。
- Aの所有する甲土地とBの所有する乙土地とを交換した場合、A及びBはいずれも不動産を取得した者に当たり、それぞれの取得について不動産取得税が課される。
- 宅地建物取引業を営む法人が販売の目的で耐震基準に適合する既存住宅を取得した場合においても、その取得に係る課税標準からは、当該住宅が新築された時に控除するものとされていた額が控除される。
- Aが、Aと生計を一にする父Bから居住用の家屋を買い受けた場合には、親族間の取得であることを理由として、Aに対して不動産取得税は課されない。
- 道府県は、土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が16万円に満たない場合には、当該土地の取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 不動産取得税の標準税率は100分の4とされているが、道府県は、財政上その他の必要があると認める場合には、これを超える税率で不動産取得税を課することもできる。
- 中古の家屋を売買により取得したときの不動産取得税については、当該家屋の課税標準となるべき額が一戸につき34万円未満であれば、道府県は課税することができない。
- 被相続人から相続人に対してされた遺贈により相続人が不動産を取得した場合、その取得については不動産取得税が課されない。