問題ID: ah07-0009
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者に対する医師による面接指導は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について1か月当たり80時間を超え、かつ、当該労働者から申出があった場合に行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この面接指導の要件は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合のその超えた時間が1か月当たり100時間を超えることであり、労働者からの申出は要件とされていない(66条の8の4第1項、安衛則52条の7の4)。申出を要件とするのは、一般の労働者に対する66条の8の面接指導である。
根拠条文
労働安全衛生法66条の8の4第1項、労働安全衛生規則52条の7の4
出題傾向
第52回問8肢C など第41〜58回で1回