社会保険労務士 労働安全衛生法 事業場の業種のとらえ方 事例 頻出
問題ID: ah01-0010

労働安全衛生法は事業場を単位としてその業種、規模等に応じて規定を適用するが、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社や支店の業種は、当該本社等が管理する系列の事業場の業種に従って決定される。

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