問題ID: ah01-0009
労働安全衛生法2条1号にいう労働災害には、労働者が通勤の途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合も含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。通勤の途上における災害は業務に起因するものではないから、ここでいう労働災害には含まれない。
根拠条文
労働安全衛生法2条1号
出題傾向
第48回問9肢B、第58回問8肢A など第41〜58回で2回