税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 土地の売買契約書に、後日、売買代金を受け取った旨を追記した場合には、その追記をした者が、追記をした時に金銭の受取書を新たに作成したものとみなされる。
- 不動産の取得に対して課される不動産取得税は市町村が課する市町村税であり、固定資産税及び都市計画税は道府県が課する道府県税である。
- 土地を取得した者がその取得の日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得したときは、前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得とみなして、不動産取得税の免税点の規定が適用される。
- 不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によるものとされているので、不動産を取得した者が、道府県の条例で定めるところにより不動産の取得の事実を申告し、又は報告する義務を負うことはない。
- 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものと、その敷地である土地とを、当該住宅が新築された日から1年以内に取得した場合には、その土地の取得に対して課する不動産取得税の税額が減額される。
- 住宅用土地の取得に対して課する不動産取得税の税額から減額される額は、150万円と、当該土地の課税標準となるべき価格を1平方メートル当たりに換算した額に特例適用住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度とする。)を乗じて得た金額とのうちいずれか多い金額に、税率を乗じて得た額である。
- 土地の取得に対して課する不動産取得税につき、住宅用土地の税額の減額の適用があるべき旨の申告があり、その申告が真実であると認められる場合であっても、道府県は、いったん税額の全部を徴収したうえで後に還付するほかなく、その徴収を猶予することはできない。
- 土地又は建物の表示に関する登記をした登記所は、その旨その他総務省令で定める事項を、10日以内に、当該土地又は家屋が所在する市町村の長へ通知しなければならない。
- 登録すべき価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後に、市町村長が、台帳に登録された価格等について重大な錯誤があることを発見した場合であっても、当該年度分についてはこれを修正することができず、翌年度以降の価格に反映させるほかない。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得し、その取得後1年以内に所有権の移転の登記を受けた場合、登録免許税の税率は1,000分の3に軽減される。