問題ID: c01-0028
土地の取得に対して課する不動産取得税につき、住宅用土地の税額の減額の適用があるべき旨の申告があり、その申告が真実であると認められる場合であっても、道府県は、いったん税額の全部を徴収したうえで後に還付するほかなく、その徴収を猶予することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。地方税法73条の25第1項は、そのような申告があり真実と認められるときは、減額されるべき額に相当する税額を、一定の期間を限って徴収猶予するものとすると定めている(道府県の裁量ではなく義務である)。徴収猶予をした場合には、猶予期間に対応する延滞金額が免除される(同条3項)。
根拠条文
地方税法73条の25第1項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし