問題ID: si07-0007
社会保険審査会の審理は原則として公開しなければならず、事件を取り扱う合議体の合議についても、公開しなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険審査官及び社会保険審査会法37条は審理を公開しなければならないとしつつ当事者の申立てがあったときは公開しないことができると定めるが、同法42条は審査会の合議を公開しないと定めている。事件を取り扱う合議体は委員長及び委員のうちから審査会が指名する者3人で構成するのが原則であり、審査会が定める場合は委員長及び委員の全員で構成する(同法27条)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法27条、37条、42条
出題傾向
第49回問6肢D、第55回問9肢D、第57回問9肢オ など第41〜58回で6回