問題ID: si07-0006
社会保険審査官に対して審査請求をした者は、決定があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、その取下げは文書でしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の2第1項及び第2項の規定である。代理人が審査請求の取下げをするには、特別の委任を受けていることを要する(同法5条の2第2項ただし書)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2第2項、12条の2
出題傾向
第52回問9肢D、第57回問9肢イ など第41〜58回で6回