社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 審査請求の方式と経由機関 基本
問題ID: si07-0010

社会保険審査官に対する審査請求は政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができ、原処分に関する事務を処理した年金事務所や審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局等を経由してすることもできる。

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