問題ID: si07-0010
社会保険審査官に対する審査請求は政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができ、原処分に関する事務を処理した年金事務所や審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局等を経由してすることもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法5条1項が文書又は口頭による審査請求を、同条2項が経由機関を定める。経由してした場合の審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなされる(同条3項)。審査請求の取下げは、これと異なり文書でしなければならない(同法12条の2第2項)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法5条、同法12条の2
出題傾向
第52回問9肢A など第41〜58回で1回