問題ID: si07-0013
社会保険審査会は、必要と認めるときは、申立て又は職権により、利害関係のある第三者を当事者として審査請求又は再審査請求の手続に参加させることができ、この参加は代理人によってすることもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法34条1項が第三者の参加を定め、同条3項が代理人による参加を認める。審査会は第三者を参加させるときはあらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならず(同条2項)、代理人は参加の取下げを除き参加に関する一切の行為をすることができる(同条4項)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法34条1項〜4項
出題傾向
第55回問9肢E など第41〜58回で1回