問題ID: si01-0002
後期高齢者医療広域連合の条例で定める保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額や国庫負担の額等に照らし、おおむね3年を通じて財政の均衡を保ちうるものでなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。後期高齢者医療の保険料率はおおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(高齢者医療確保法104条3項)。3年を通じた均衡が求められるのは介護保険の第1号被保険者の保険料率であり、両者の混同に注意を要する。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律104条3項、介護保険法129条3項
出題傾向
第57回問8、第55回問10、第54回問7 など17回中12回で単独出題。選択式は第47回・第55回〜第57回。第58回問9で高齢者医療確保法が出題