住宅金融支援機構法
主な内容証券化支援(買取型・保証型)、直接融資の範囲、団信、融資保険、業務の委託
47問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 47問 (基本 44・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 独立行政法人住宅金融支援機構法13条17問
- 機構法13条11問
- 機構業務方法書3条6問
- 業務方法書3条3問
- 独立行政法人住宅金融支援機構法16条3問
- 細目(47)
- 貸付金利率の引下げ制度(優良住宅取得支援)
- 譲受債権を担保とする機構債券(特定信託)
- 特定信託をした貸付債権の回収業務
- 購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金
- 買取型と死亡時一括償還の貸付債権
- 債権譲受けの対象となる金融機関の要件
- 買取対象債権の貸付金の利率の型
- 証券化支援事業(保証型)の特定債務保証の対象
- 海外社会資本事業に係る調査・情報提供
- 住宅セーフティネット法に基づく貸付け・保険
- 登録住宅の前払家賃に係る貸付債権の譲受け
- 登録住宅とする中古住宅の購入資金の貸付け
- 貸付対象となる改良工事の目的の範囲
- 売却時一括償還型の貸付けと住宅融資保険
- 貸付金の償還の方法(割賦償還の原則と例外)
- 買取債権への第1順位の抵当権の設定
- 買取債権に係る建築物の火災保険
- 空家等対策特別措置法に基づく援助業務
- 主務大臣の求めによる緊急の金融支援
- 沖縄振興開発金融公庫への業務委託
- 被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
- 一般の金融機関との役割分担
- 業務の委託先の範囲
- 財形住宅融資(勤労者財産形成促進法)
ほか23件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 機構は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンションの更新に必要な資金の貸付けを、業務として行うことができる。
- 子どもを育成する家庭に適した良好な居住性能を有する賃貸住宅を建設しようとする者に対しては、機構は、その建設資金を貸し付けることができない。
- 住宅の改良のうち地震に対する安全性の向上を主たる目的とするものについて、機構は、その改良に要する資金を貸し付ける業務を行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動により元利金の支払を継続することが困難となったときは、償還期間の延長その他の貸付条件の変更をすることができる。
- 機構は、住宅の建設等をしようとする者に対する情報の提供、相談その他の援助の業務を含め、その業務の全部を金融機関に委託することができる。
- 機構は、高齢者の死亡時に一括して償還する方法による貸付金の償還を受ける際、当該貸付けのために設定された抵当権の効力が及ぶ範囲を超えては弁済を請求しないことができる。
- 機構が行う団体信用生命保険に関する業務は、貸付けを受けた者が死亡した場合に支払われる保険金を債務の弁済に充当するものに限られ、その者が重度障害の状態となった場合は対象とならない。
- 住宅融資保険は、金融機関が行う住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けについて機構が保険を引き受ける制度であり、機構自らがその資金を貸し付けるものではない。
- 機構は、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行っているが、その貸付金について元金の据置期間を設けることはできない。
- 住宅金融支援機構は、業務に要する費用の財源として住宅金融支援機構債券を発行する場合、主務大臣の認可を受ける必要がない。