住宅金融支援機構法
主な内容証券化支援(買取型・保証型)、直接融資の範囲、団信、融資保険、業務の委託
47問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 47問 (基本 44・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 独立行政法人住宅金融支援機構法13条17問
- 機構法13条11問
- 機構業務方法書3条6問
- 業務方法書3条3問
- 独立行政法人住宅金融支援機構法16条3問
- 細目(47)
- 貸付金利率の引下げ制度(優良住宅取得支援)
- 譲受債権を担保とする機構債券(特定信託)
- 特定信託をした貸付債権の回収業務
- 購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金
- 買取型と死亡時一括償還の貸付債権
- 債権譲受けの対象となる金融機関の要件
- 買取対象債権の貸付金の利率の型
- 証券化支援事業(保証型)の特定債務保証の対象
- 海外社会資本事業に係る調査・情報提供
- 住宅セーフティネット法に基づく貸付け・保険
- 登録住宅の前払家賃に係る貸付債権の譲受け
- 登録住宅とする中古住宅の購入資金の貸付け
- 貸付対象となる改良工事の目的の範囲
- 売却時一括償還型の貸付けと住宅融資保険
- 貸付金の償還の方法(割賦償還の原則と例外)
- 買取債権への第1順位の抵当権の設定
- 買取債権に係る建築物の火災保険
- 空家等対策特別措置法に基づく援助業務
- 主務大臣の求めによる緊急の金融支援
- 沖縄振興開発金融公庫への業務委託
- 被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
- 一般の金融機関との役割分担
- 業務の委託先の範囲
- 財形住宅融資(勤労者財産形成促進法)
ほか23件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 災害により被害を受けた建築物の補修に必要な資金の貸付けは機構の業務の範囲に含まれておらず、災害に関して機構が直接融資を行うのは、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金に限られる。
- 証券化支援事業や災害復興建築物の建設資金の貸付け等を行うに当たり、機構は、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図るよう努めなければならない。
- 機構がその業務のうち政令で定めるものを委託することができる相手方は主務省令で定める金融機関に限られており、債権管理回収業に関する特別措置法に規定する債権回収会社に委託することはできない。
- 勤労者財産形成促進法の規定による貸付け(いわゆる財形住宅融資)を行うことは、機構の業務の範囲に含まれていない。
- 機構の業務には、住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けが含まれており、この貸付けは新築住宅の建設資金の貸付けに付随して行われるものに限られない。
- 機構が行う住宅改良資金の貸付けのうち、その住宅を高齢者の家庭に適した居住性能を有するものとすることを主たる目的とするものについては、高齢者が自ら居住している住宅の改良に限って貸付けの対象となる。
- 金融機関が住宅の建設又は購入に必要な資金として貸し付けた債権を担保として発行される債券について、その債務を保証することは、機構の業務とはされていない。
- 機構は、貸主が賃貸の用に供するために建設する住宅について金融機関が行った貸付けに係る債権も、証券化支援事業(買取型)による譲受けの対象としている。
- Aが金融機関Bから住宅の購入資金の貸付けを受けた場合において、その購入に付随して行われる土地又は借地権の取得に必要な資金に係るBの貸付債権も、証券化支援事業(買取型)による譲受けの対象となる。
- 買取型により機構が買い取ることとなる住宅ローンについて、その貸付金の利率は機構が全国一律に定めるものとされているため、借入先の金融機関がどこであっても同じ水準となる。