問題ID: e01-0011
機構は、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行っているが、その貸付金について元金の据置期間を設けることはできない。
この肢は誤り
解説
業務方法書24条2項1号は、災害復興建築物の建設又は購入に係る貸付金について、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができると定めている。据置期間を設けられないとする点が誤り。災害予防移転建築物の移転、被災建築物の補修などに係る貸付金も同項各号に掲げられている。
根拠条文
機構法13条1項5号、機構業務方法書24条2項1号
出題傾向
H27問46肢4、R02_10月問46肢2、R07問46肢1、19回中3回で肢として出題