住宅金融支援機構法
主な内容証券化支援(買取型・保証型)、直接融資の範囲、団信、融資保険、業務の委託
47問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 47問 (基本 44・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 独立行政法人住宅金融支援機構法13条17問
- 機構法13条11問
- 機構業務方法書3条6問
- 業務方法書3条3問
- 独立行政法人住宅金融支援機構法16条3問
- 細目(47)
- 貸付金利率の引下げ制度(優良住宅取得支援)
- 譲受債権を担保とする機構債券(特定信託)
- 特定信託をした貸付債権の回収業務
- 購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金
- 買取型と死亡時一括償還の貸付債権
- 債権譲受けの対象となる金融機関の要件
- 買取対象債権の貸付金の利率の型
- 証券化支援事業(保証型)の特定債務保証の対象
- 海外社会資本事業に係る調査・情報提供
- 住宅セーフティネット法に基づく貸付け・保険
- 登録住宅の前払家賃に係る貸付債権の譲受け
- 登録住宅とする中古住宅の購入資金の貸付け
- 貸付対象となる改良工事の目的の範囲
- 売却時一括償還型の貸付けと住宅融資保険
- 貸付金の償還の方法(割賦償還の原則と例外)
- 買取債権への第1順位の抵当権の設定
- 買取債権に係る建築物の火災保険
- 空家等対策特別措置法に基づく援助業務
- 主務大臣の求めによる緊急の金融支援
- 沖縄振興開発金融公庫への業務委託
- 被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
- 一般の金融機関との役割分担
- 業務の委託先の範囲
- 財形住宅融資(勤労者財産形成促進法)
ほか23件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 機構は、買取型の対象となる住宅のうち、耐震性、バリアフリー性、省エネルギー性又は耐久性及び可変性の面で機構の定める基準に適合するものについて、当初の一定期間、借入金の金利を引き下げる優良住宅取得支援制度を設けている。
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務の担保に供するため、証券化支援事業(買取型)により金融機関から譲り受けた貸付債権の一部について特定信託をすることができる。
- 証券化支援事業(買取型)により譲り受けた貸付債権について特定信託をし、その受益権を譲渡したときは、機構は、当該貸付債権に係る元利金の回収に関する業務を受託することができない。
- 人の居住の用に供したことのある住宅を購入しようとする者に対する貸付けであって、その購入に付随して行われる当該住宅の改良に必要な資金に充てられるものについても、機構は、証券化支援事業(買取型)によりその貸付債権を譲り受けることができる。
- 証券化支援事業(買取型)により機構が譲り受ける貸付債権には、その貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行う方法によるものは含まれない。
- 機構が証券化支援事業(買取型)により貸付債権を譲り受ける金融機関は、住宅資金の貸付け並びに貸付債権の譲渡及び回収の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有するものでなければならない。
- 買取型により機構が譲り受ける貸付債権は、貸付けの時に貸付金の利率が償還期間の全期間について定まっているものに限られ、償還期間の途中で適用する利率が変わるものが対象となることはない。
- 証券化支援事業(保証型)において機構が行う特定債務保証の対象となる債券その他の有価証券は、住宅融資保険法3条に規定する保険関係が成立した貸付けに係る特定貸付債権を担保とするものでなければならない。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の規定による調査、研究及び情報の提供を行うことは、独立行政法人住宅金融支援機構の業務として法律上定められている。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による貸付けを行うこと及び同法の規定による保険を行うことは、いずれも機構の業務とされている。