問題ID: e01-0019
機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動により元利金の支払を継続することが困難となったときは、償還期間の延長その他の貸付条件の変更をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。業務方法書26条2項は、財形住宅貸付け以外の貸付けを受けた者に係る貸付けの条件の変更及び延滞元利金の支払方法の変更について機構が別に定めるものとしており、これに基づき償還期間の延長等の返済方法の変更が行われている。同条1項は財形住宅貸付けについて、災害その他特殊な事由として機構が定める事由により元利金の支払が著しく困難となった場合の条件変更を定めている。
根拠条文
機構業務方法書26条1項・2項
出題傾向
R03_10月問46肢4、H23問46肢4など、19回中2肢で出題