問題ID: e01-0008
機構は、高齢者の死亡時に一括して償還する方法による貸付金の償還を受ける際、当該貸付けのために設定された抵当権の効力が及ぶ範囲を超えては弁済を請求しないことができる。
この肢は正しい
解説
業務方法書24条5項は、死亡時一括償還の方法による貸付金の償還を受けるときは、その貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができると定める(買取型の債権については9条の2に同旨の定めがある)。相続人に残債務が及ばないようにする趣旨である。
根拠条文
機構業務方法書24条5項、同9条の2
出題傾向
H29問46肢2で抵当権の効力の及ぶ範囲として出題。高齢者向け返済特例は19回で延べ7肢