景表法・表示規約
主な内容特定用語、距離・時間の表示、おとり広告、二重価格、物件の種別、必要な表示事項
61問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 61問 (基本 49・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23問
- 不動産の表示に関する公正競争規約15条15問
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11問
- 不動産の表示に関する公正競争規約13条10問
- 表示規約15条7問
- 細目(61)
- 地目の表示(登記簿と現況の併記)
- 建築経過年数・建築年月の表示
- 温泉の運び湯・加温・加水等の明示
- 住宅ローンの表示事項
- 土地の価格の表示(1区画当たり・1㎡当たり)
- 建物面積・専有面積の最小最大表示
- 「完売」の表示
- 商業施設の距離又は徒歩所要時間の明示
- 二重価格表示の公表日・値下げ日の明示
- 物件の名称に用いる旧跡等(直線距離300m)
- 特定事項の明示義務・著しい不整形画地
- 特定事項の明示義務・工事の着手時期と中断期間
- 特定事項の明示義務・古家、廃屋
- 増築・改築・改装・改修の内容及び時期
- 予告広告と広告表示の開始時期の制限
- 広告表示の開始時期の制限
- 他の宅建業者から入手した情報の表示責任
- 他の建物の写真・動画(過去の施工例)
- モデル・ルームによる表示の位置づけ
- 特定事項の明示義務・接道義務を満たさない土地
- 特定事項の明示義務・都市計画施設の区域
- 割賦販売の表示事項
- 交通機関の所要時間の基準となる時間帯
- 新設予定道路の表示
ほか37件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 分譲宅地の価格は1区画当たりの価格を表示するのが原則であるが、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。
- 新築分譲マンションの広告において、パンフレットには取引する全ての住戸の専有面積を表示し、インターネット広告には最小建物面積及び最大建物面積のみを表示することは、差し支えない。
- 一団の宅地を数期に分けて販売する事業者が、第1期の販売区画に売れ残りがあるにもかかわらず第2期の広告に「第1期完売」と表示した場合であっても、その後に第1期の全区画を売り切ったときは、不当表示に当たらないこととなる。
- 物件の近隣にあるスーパーマーケットを広告に表示するときは、そこまでの自転車による所要時間を表示すれば足り、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示する必要はない。
- 過去の販売価格を比較対照価格として二重価格表示をするときは、その過去の販売価格の公表日及び値下げをした日を明示しなければならない。
- 有名な旧跡から直線距離で1,100メートルの地点に所在する分譲マンションについて、その名称に当該旧跡の名称を用いることができる。
- 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、いずれもその旨を明示しなければならない。
- 新築分譲マンションのうち、建築工事の着手後にその工事を相当の期間にわたって中断していたものについては、工事に着手した時期と、中断していた期間とを、いずれも広告に明示する必要がある。
- 地目は登記簿に記載されているものを表示することとされているから、現況の地目がこれと異なっている場合であっても、登記簿上の地目のみを表示すれば足りる。
- 建物の建築経過年数について、後に増築を行った時期を起算点として算出し、実際のものよりも経過年数が短いと誤認されるおそれのある表示をしても、不当表示に当たることはない。