住宅金融支援機構法
主な内容証券化支援(買取型・保証型)、直接融資の範囲、団信、融資保険、業務の委託
47問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 47問 (基本 44・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 独立行政法人住宅金融支援機構法13条17問
- 機構法13条11問
- 機構業務方法書3条6問
- 業務方法書3条3問
- 独立行政法人住宅金融支援機構法16条3問
- 細目(47)
- 貸付金利率の引下げ制度(優良住宅取得支援)
- 譲受債権を担保とする機構債券(特定信託)
- 特定信託をした貸付債権の回収業務
- 購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金
- 買取型と死亡時一括償還の貸付債権
- 債権譲受けの対象となる金融機関の要件
- 買取対象債権の貸付金の利率の型
- 証券化支援事業(保証型)の特定債務保証の対象
- 海外社会資本事業に係る調査・情報提供
- 住宅セーフティネット法に基づく貸付け・保険
- 登録住宅の前払家賃に係る貸付債権の譲受け
- 登録住宅とする中古住宅の購入資金の貸付け
- 貸付対象となる改良工事の目的の範囲
- 売却時一括償還型の貸付けと住宅融資保険
- 貸付金の償還の方法(割賦償還の原則と例外)
- 買取債権への第1順位の抵当権の設定
- 買取債権に係る建築物の火災保険
- 空家等対策特別措置法に基づく援助業務
- 主務大臣の求めによる緊急の金融支援
- 沖縄振興開発金融公庫への業務委託
- 被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
- 一般の金融機関との役割分担
- 業務の委託先の範囲
- 財形住宅融資(勤労者財産形成促進法)
ほか23件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅への入居に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払う者に対する貸付けについて、その貸付債権を譲り受けることは、機構の業務とはされていない。
- 人の居住の用に供したことのある住宅を購入しようとする者に対しても、その購入が高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とするものであれば、機構はその購入に必要な資金を貸し付けることができる。
- 機構が貸付けをすることができる住宅その他の建築物の改良は、安全性の向上を主たる目的とした工事に限られており、良好な居住性又は耐久性の向上を主たる目的とする工事は貸付けの対象とならない。
- 金融機関の貸付けのうち、貸付けを受けた者の死亡時又は当該貸付けに係る建築物若しくは土地の売却時に一括償還をする方法によるものについては、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないものであっても、住宅融資保険に係る保険関係が成立する。
- 機構が行う貸付けに係る貸付金の償還は割賦償還の方法によるものとされており、いかなる貸付けについてもこれと異なる方法によることは認められていない。
- 証券化支援事業(買取型)により機構が譲り受けた貸付債権に係る建築物又は土地については、原則として、その貸付けを受けた者に、機構のために第1順位の抵当権を設定させることとされている。
- 機構が譲り受けた貸付債権に係る建築物について、その貸付けを受けた者に火災保険を付させることは、貸付金の償還が完了するまでの間であっても求められていない。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による情報の提供その他の援助を行うことは、法律上、機構の業務として定められている。
- 災害の発生により国民の居住の安定確保のため緊急に金融上の支援を行う必要があると認めて主務大臣が機構に必要な措置をとることを求めた場合、その求めに応ずるかどうかは、機構の裁量に委ねられている。
- 機構は、証券化支援事業及び住宅融資保険に係る業務並びにこれらに附帯する業務の一部を、沖縄振興開発金融公庫に委託することができる。