不動産鑑定評価基準
主な内容価格の種類、3手法、最有効使用、取引事例の選択
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 33)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅳ12問
- 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ12問
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅲ1・Ⅱ1・Ⅳ11問
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅲ21問
- 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節Ⅲ・Ⅳ1問
- 細目(33)
- 鑑定評価・取引事例比較法が有効な場合
- 鑑定評価・事例を選択する地域的範囲
- 鑑定評価・収益還元法による取引価格の検証
- 鑑定評価・調査範囲等条件の設定
- 鑑定評価・原価法による試算価格の名称
- 鑑定評価・近隣地域と類似地域
- 鑑定評価・想定上の条件の設定
- 鑑定評価・適合の原則と均衡の原則
- 鑑定評価・土地の再調達原価と熟成度
- 鑑定評価・独立鑑定評価と部分鑑定評価
- 鑑定評価・継続賃料を求める手法
- 鑑定評価・限定価格の意義
- 鑑定評価・更地の鑑定評価額の求め方
- 鑑定評価・開発法
- 鑑定評価・基本的事項の確定
- 鑑定評価・建付地と部分鑑定評価
- 鑑定評価・特殊価格の意義
- 鑑定評価・価格時点の意義
- 鑑定評価・時点修正と事情補正の区別
- 鑑定評価・複数の手法の適用
- 鑑定評価・賃料の種類
- 鑑定評価・未竣工建物等鑑定評価
- 鑑定評価・価格形成要因の分類
- 鑑定評価・正常価格の前提となる市場
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 土地について原価法を適用する場合において、宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められるときは、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができる。
- 借地権者が底地を併合することを目的とする売買に関連して鑑定評価を行う場合に求める価格は、限定価格である。
- 更地の鑑定評価額は取引事例に基づく比準価格と土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとされ、再調達原価が把握できる場合であっても積算価格を関連づけることはできない。
- 更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合には、当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定した販売総額から建物建築費相当額等を控除して得た価格を比較考量して鑑定評価額を決定することができる。
- 不動産の鑑定評価に当たって確定しなければならない基本的事項は、対象不動産、依頼者及び鑑定評価の手法の三つである。
- 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。
- 宗教建築物や、現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産の保存等に主眼をおいて行う鑑定評価において求められる価格を、特殊価格という。
- 価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在又は過去の場合に限られ、将来の場合をこれとすることはできない。
- 時点修正とは、取引事例に売り急ぎや買い進み等の特殊な事情が含まれ、それが取引価格に影響を及ぼしているときに、その事情がないものとして価格を補正することをいう。
- 鑑定評価の手法は市場の特性等を適切に反映した複数のものを適用すべきであるが、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等からそれが困難なときは、適用しなかった手法の考え方をできるだけ参酌するよう努めるべきものとされている。