不動産鑑定評価基準
主な内容価格の種類、3手法、最有効使用、取引事例の選択
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 33)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅳ12問
- 不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ12問
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅲ1・Ⅱ1・Ⅳ11問
- 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅲ21問
- 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節Ⅲ・Ⅳ1問
- 細目(33)
- 鑑定評価・取引事例比較法が有効な場合
- 鑑定評価・事例を選択する地域的範囲
- 鑑定評価・収益還元法による取引価格の検証
- 鑑定評価・調査範囲等条件の設定
- 鑑定評価・原価法による試算価格の名称
- 鑑定評価・近隣地域と類似地域
- 鑑定評価・想定上の条件の設定
- 鑑定評価・適合の原則と均衡の原則
- 鑑定評価・土地の再調達原価と熟成度
- 鑑定評価・独立鑑定評価と部分鑑定評価
- 鑑定評価・継続賃料を求める手法
- 鑑定評価・限定価格の意義
- 鑑定評価・更地の鑑定評価額の求め方
- 鑑定評価・開発法
- 鑑定評価・基本的事項の確定
- 鑑定評価・建付地と部分鑑定評価
- 鑑定評価・特殊価格の意義
- 鑑定評価・価格時点の意義
- 鑑定評価・時点修正と事情補正の区別
- 鑑定評価・複数の手法の適用
- 鑑定評価・賃料の種類
- 鑑定評価・未竣工建物等鑑定評価
- 鑑定評価・価格形成要因の分類
- 鑑定評価・正常価格の前提となる市場
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 時点修正とは、取引事例に売り急ぎや買い進み等の特殊な事情が含まれ、それが取引価格に影響を及ぼしているときに、その事情がないものとして価格を補正することをいう。
- 鑑定評価の手法は市場の特性等を適切に反映した複数のものを適用すべきであるが、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等からそれが困難なときは、適用しなかった手法の考え方をできるだけ参酌するよう努めるべきものとされている。
- 対象不動産と代替関係が成立し、その価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の不動産が存する圏域を同一需給圏といい、これは近隣地域を含んでより広域的なものである。
- 最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものであり、ある不動産の現実の使用方法が必ずしもこれに基づいているとは限らない。
- 不動産の価格を形成する要因は、一般的要因、地域要因および環境的要因の三つに分けられる。
- 正常価格の前提となる市場は、市場参加者が自由意思に基づいて参入および退出をすることができ、かつ、対象不動産が相当の期間市場に公開されているものでなければならない。
- 置換原価とは、対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達することを想定した場合に必要とされる原価の総額をいうが、これを再調達原価とみなすことは認められていない。
- 収益還元法において収益価格を求める方法のうちDCF法とは、一期間の純収益を還元利回りによって還元して収益価格を求める方法をいう。
- 対象不動産が造成地のように土地だけで構成されていても、その再調達原価を適切に把握できるのであれば、原価法を適用することは可能である。
- 減価修正において減価額を求める方法には耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、鑑定評価に当たってはこのいずれか適切な一方を選択して適用するものとされている。