問題ID: c08-0021
不動産の鑑定評価に当たって確定しなければならない基本的事項は、対象不動産、依頼者及び鑑定評価の手法の三つである。
この肢は誤り
解説
基本的事項として確定しなければならないのは、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類である(基準総論第5章)。依頼者や提出先の確認は鑑定評価の手順の中で別に行うものとされており、また手法の選択は基本的事項に含まれない。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
基本的事項として確定しなければならないのは、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類である(基準総論第5章)。依頼者や提出先の確認は鑑定評価の手順の中で別に行うものとされており、また手法の選択は基本的事項に含まれない。
不動産鑑定評価基準 総論第5章
過去19回で直接の出題なし
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