問題ID: c08-0019
更地の鑑定評価額は取引事例に基づく比準価格と土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとされ、再調達原価が把握できる場合であっても積算価格を関連づけることはできない。
この肢は誤り
解説
更地の鑑定評価額は比準価格と土地残余法による収益価格を関連づけて決定するが、再調達原価が把握できる場合には積算価格をも関連づけて決定すべきものとされている(基準各論第1章第1節Ⅰ1)。造成地や埋立地では再調達原価の把握が可能である。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ1
出題傾向
過去19回で直接の出題なし