所得税(譲渡所得)
主な内容長期・短期、3,000万円控除、軽減税率、買換え特例、住宅ローン控除、空き家特例
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 19・事例 8・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で5回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法35条7問
- 租税特別措置法31条の36問
- 租税特別措置法41条5問
- 所得税法33条4問
- 租税特別措置法32条4問
- 細目(29)
- 所得税・生活に通常必要でない資産の災害損失
- 住宅ローン控除・譲渡損失特例との併用
- 住宅ローン控除・敷地の先行取得と適用年分
- 3,000万円控除・特別の関係がある者の範囲
- 居住用財産の軽減税率・3年の期間制限
- 居住用財産の軽減税率・連年適用の制限
- 軽減税率・収用の代替資産取得特例との併用
- 譲渡所得・50万円特別控除の控除順序
- 分離短期譲渡所得・2分の1課税の有無
- 譲渡所得・長期譲渡所得の税率
- 譲渡所得・収用の5,000万円控除と譲渡の時期
- 譲渡所得・相続財産に係る取得費の加算
- 譲渡所得・住宅ローン控除と3,000万円控除の併用
- 住宅ローン控除・合計所得金額の要件
- 譲渡所得・3000万円控除と居住しなくなった後の譲渡
- 譲渡所得・短期譲渡所得の税率
- 譲渡所得・被相続人居住用家屋の特別控除
- 譲渡所得・贈与等で取得した資産の取得時期
- 譲渡所得・取得費に含まれる金額
- 譲渡所得・借地権設定の権利金と10分の5基準
- 譲渡所得・分離課税と50万円特別控除
- 所得税・収用の5,000万円控除と軽減税率の併用
- 所得税・3,000万円控除の連年適用の制限
- 所得税・たな卸資産の譲渡と所得区分
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 個人が土地を譲渡した場合において分離課税とされる譲渡所得の金額の計算上は、譲渡益から50万円の譲渡所得の特別控除額を控除することができる。
- Aが令和8年中に、所有期間15年の自己の居住用財産を収用により譲渡し、収用交換等の5,000万円特別控除を受けた場合、Aは、控除後の譲渡益について居住用財産の軽減税率の特例を重ねて適用することができる。
- 前年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けた個人であっても、本年に別の居住用財産を譲渡したときは、重ねてこの特別控除の適用を受けることができる。
- 不動産業を営む個人が販売の目的で所有していた土地を売却したことによる所得は、譲渡所得ではなく事業所得として課税される。
- 土地の譲渡による所得が長期譲渡所得に当たるかどうかは、譲渡をした日ではなく、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかによって判定される。
- 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであれば足りる。
- 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日時点で当該財産の所有期間が10年を超えていることが必要である。
- 自己の居住用家屋を配偶者Bに売却したAについては、譲渡の相手方が特別の関係にある者に当たるため、居住用財産に係る3,000万円特別控除は適用されない。
- 令和8年中に所有期間15年の居住用財産を譲渡した個人が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合において、課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるときの所得税の額は900万円である。