所得税(譲渡所得)
主な内容長期・短期、3,000万円控除、軽減税率、買換え特例、住宅ローン控除、空き家特例
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 19・事例 8・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で5回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法35条7問
- 租税特別措置法31条の36問
- 租税特別措置法41条5問
- 所得税法33条4問
- 租税特別措置法32条4問
- 細目(29)
- 所得税・生活に通常必要でない資産の災害損失
- 住宅ローン控除・譲渡損失特例との併用
- 住宅ローン控除・敷地の先行取得と適用年分
- 3,000万円控除・特別の関係がある者の範囲
- 居住用財産の軽減税率・3年の期間制限
- 居住用財産の軽減税率・連年適用の制限
- 軽減税率・収用の代替資産取得特例との併用
- 譲渡所得・50万円特別控除の控除順序
- 分離短期譲渡所得・2分の1課税の有無
- 譲渡所得・長期譲渡所得の税率
- 譲渡所得・収用の5,000万円控除と譲渡の時期
- 譲渡所得・相続財産に係る取得費の加算
- 譲渡所得・住宅ローン控除と3,000万円控除の併用
- 住宅ローン控除・合計所得金額の要件
- 譲渡所得・3000万円控除と居住しなくなった後の譲渡
- 譲渡所得・短期譲渡所得の税率
- 譲渡所得・被相続人居住用家屋の特別控除
- 譲渡所得・贈与等で取得した資産の取得時期
- 譲渡所得・取得費に含まれる金額
- 譲渡所得・借地権設定の権利金と10分の5基準
- 譲渡所得・分離課税と50万円特別控除
- 所得税・収用の5,000万円控除と軽減税率の併用
- 所得税・3,000万円控除の連年適用の制限
- 所得税・たな卸資産の譲渡と所得区分
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 収用交換等により資産を譲渡した場合の5,000万円特別控除は、公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から1年を経過した日までにその資産を譲渡していれば、適用を受けることができる。
- 相続により取得した土地を、その相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合において、その相続につき納付すべき相続税額があるときは、その相続税額のうち一定額を当該土地の取得費に加算することができる。
- 個人が住宅を取得して居住の用に供した年分の所得税について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その年分について住宅借入金等特別控除を重ねて適用することができる。
- 住宅借入金等特別控除は、その年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える年については、適用を受けることができない。
- 居住の用に供しなくなった家屋について居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるには、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を譲渡する必要がある。
- 個人が譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下である土地を譲渡した場合、その譲渡所得は他の所得と区分され、課税短期譲渡所得金額の100分の30に相当する所得税が課される。
- 相続により取得した被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、その譲渡の対価の額が1億円を超えるときであっても適用を受けることができる。
- Aが父から贈与を受けた土地を譲渡した場合、その譲渡による所得の金額の計算については、Aが父の取得の時から引き続きその土地を所有していたものとみなされる。
- 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費には資産の取得に要した金額が含まれるが、取得の後に支出した設備費及び改良費の額をこれに含めることはできない。
- Aが自己の所有する土地に建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価としてAが受け取る権利金の額が当該土地の価額の2分の1を超える場合、Aのその所得は譲渡所得として課税される。