宅地建物取引士 税・価格 譲渡所得・借地権設定の権利金と10分の5基準 事例
問題ID: c03-0011

Aが自己の所有する土地に建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価としてAが受け取る権利金の額が当該土地の価額の2分の1を超える場合、Aのその所得は譲渡所得として課税される。

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