問題ID: c03-0018
収用交換等により資産を譲渡した場合の5,000万円特別控除は、公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から1年を経過した日までにその資産を譲渡していれば、適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。期間は1年ではなく6月である。租税特別措置法33条の4第3項1号により、最初に買取り等の申出のあった日から6月を経過した日までに譲渡されなかった資産については、5,000万円特別控除の適用がない。また、最初に買取り等の申出を受けた者以外の者が譲渡した場合も、原則として適用がない(同項3号)。
根拠条文
租税特別措置法33条の4第1項・3項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし