問題ID: c03-0019
相続により取得した土地を、その相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合において、その相続につき納付すべき相続税額があるときは、その相続税額のうち一定額を当該土地の取得費に加算することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。租税特別措置法39条1項は、相続又は遺贈により財産を取得し相続税額がある個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにその財産を譲渡した場合について、相続税額のうち一定額を取得費に加算すると定める。適用には確定申告書等への記載と明細書の添付が必要である(同条2項)。
根拠条文
租税特別措置法39条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし