問題ID: c03-0010
譲渡所得の金額の計算上控除する取得費には資産の取得に要した金額が含まれるが、取得の後に支出した設備費及び改良費の額をこれに含めることはできない。
この肢は誤り
解説
取得費は、別段の定めがあるものを除き、資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額である。ただし、家屋のように使用又は期間の経過により減価する資産については、この合計額から償却費相当額を控除した金額が取得費となる。
根拠条文
所得税法38条1項・2項
出題傾向
R03_10月問23肢2で肢として出題