問題ID: c01-0009
被相続人から相続人に対してされた遺贈により相続人が不動産を取得した場合、その取得については不動産取得税が課されない。
この肢は正しい
解説
相続による不動産の取得は非課税とされ、この「相続」には包括遺贈および被相続人から相続人に対してされた遺贈が含まれる(地方税法73条の7第1号)。したがって相続人に対する特定遺贈であっても課税されず、本問は正しい。なお相続人以外の者に対する特定遺贈は非課税の対象とならない。
根拠条文
地方税法73条の7第1号
出題傾向
H30問24肢3、H26問24肢4の2肢で出題