問題ID: c01-0016
Aの所有する甲土地とBの所有する乙土地とを交換した場合、A及びBはいずれも不動産を取得した者に当たり、それぞれの取得について不動産取得税が課される。
この肢は正しい
解説
不動産取得税は不動産の取得という事実そのものに着目して課される流通税であり、取得が有償か無償かを問わない。非課税とされる取得は、相続、法人の合併、共有物の分割のうち従前の持分を超えない部分などに限定列挙されており、交換はこれに含まれない。したがって交換の当事者双方に課税される。
根拠条文
地方税法73条の2第1項、73条の7
出題傾向
H22問24肢2で肢として出題