問題ID: c01-0023
委託者から受託者に信託財産を移すために不動産の所有権が移転した場合、その受託者による取得に対しては、原則として不動産取得税は課されない。
この肢は正しい
解説
委託者から受託者に信託財産を移す場合の不動産の取得は、形式的な所有権の移転として非課税とされている(地方税法73条の7第3号)。相続による取得、法人の合併による取得、共有物の分割による持分の範囲内の取得なども同じ趣旨で非課税とされる。
根拠条文
地方税法73条の7第3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし