問題ID: ah11-0005
派遣中の労働者について、労働安全衛生法20条から25条までに定める危険又は健康障害を防止するための措置を講ずべき義務を負うのは、派遣先の事業者である。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者派遣法45条3項は、20条から27条まで、作業環境測定(65条〜65条の4)、特殊健康診断(66条2項)等について、派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業者とみなして労働安全衛生法を適用するものとしている。現実に指揮命令をして作業を行わせるのが派遣先であることによる。
根拠条文
労働者派遣法45条3項、労働安全衛生法20条〜25条
出題傾向
第50回問8肢D など第41〜58回で1回