問題ID: ah11-0006
派遣中の労働者に対する長時間労働者の面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査は、いずれも派遣先の事業者が実施しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者派遣法45条が派遣先の事業者を義務者とみなす規定には、面接指導(66条の8)及び心理的な負担の程度を把握するための検査(66条の10)は含まれていないから、いずれも派遣元の事業者が実施義務を負う。これに対し、有害業務に係る特殊健康診断は派遣先が実施する。
根拠条文
労働者派遣法45条1項・3項、労働安全衛生法66条の8・66条の10
出題傾向
第47回問9肢E、第56回問9肢E など第41〜58回で2回