景表法・表示規約
主な内容特定用語、距離・時間の表示、おとり広告、二重価格、物件の種別、必要な表示事項
61問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 61問 (基本 49・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23問
- 不動産の表示に関する公正競争規約15条15問
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11問
- 不動産の表示に関する公正競争規約13条10問
- 表示規約15条7問
- 細目(61)
- 地目の表示(登記簿と現況の併記)
- 建築経過年数・建築年月の表示
- 温泉の運び湯・加温・加水等の明示
- 住宅ローンの表示事項
- 土地の価格の表示(1区画当たり・1㎡当たり)
- 建物面積・専有面積の最小最大表示
- 「完売」の表示
- 商業施設の距離又は徒歩所要時間の明示
- 二重価格表示の公表日・値下げ日の明示
- 物件の名称に用いる旧跡等(直線距離300m)
- 特定事項の明示義務・著しい不整形画地
- 特定事項の明示義務・工事の着手時期と中断期間
- 特定事項の明示義務・古家、廃屋
- 増築・改築・改装・改修の内容及び時期
- 予告広告と広告表示の開始時期の制限
- 広告表示の開始時期の制限
- 他の宅建業者から入手した情報の表示責任
- 他の建物の写真・動画(過去の施工例)
- モデル・ルームによる表示の位置づけ
- 特定事項の明示義務・接道義務を満たさない土地
- 特定事項の明示義務・都市計画施設の区域
- 割賦販売の表示事項
- 交通機関の所要時間の基準となる時間帯
- 新設予定道路の表示
ほか37件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 既に売買契約が成立した物件を引き続き自社のウェブサイトに掲載していたとしても、その物件自体は現実に存在しているのであるから、おとり広告として禁止される表示に当たることはない。
- 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、値下げの日から1年以内に表示するものであれば、不当な二重価格表示に該当しない。
- 宅地又は建物の完成予想図を広告に用いるときは、完成予想図である旨を明示するとともに、その物件の周囲の状況について表示する場合には現況に反する表示をしてはならない。
- 学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設を広告に表示するときは、現に利用できるものを、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示しなければならない。
- 一棟リノベーションマンションについて一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には、新たに造成された宅地や新築の住宅ではないため、「新発売」という用語を用いることはできない。
- 建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分を含む土地については、その旨を表示し、当該部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合には、併せてその面積を明示しなければならない。
- 分譲マンションの広告において管理費を表示する場合、住戸により管理費の額が異なるときは、全住戸の管理費の平均額を表示する方法によることができる。
- 市街化調整区域に所在する土地について新聞折込チラシにより広告を行うときは、市街化調整区域である旨と宅地の造成及び建物の建築ができない旨を、16ポイント以上の大きさの文字で明示しなければならない。
- 路地状部分のみで道路に接する土地については、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね20パーセント以上を占めるときに、路地状部分を含む旨及びその割合又は面積を明示しなければならない。
- 宅地建物取引業者が新築分譲住宅の広告を行うに当たり、当該物件から最寄駅までの道路距離が920メートルである場合、徒歩による所要時間を11分と表示することができる。