問題ID: e02-0020
一棟リノベーションマンションについて一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には、新たに造成された宅地や新築の住宅ではないため、「新発売」という用語を用いることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。「新発売」とは、新たに造成された宅地、新築の住宅又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいう(表示規約18条1項2号)。一棟リノベーションマンションも対象に含まれており、この用語を用いることができる。一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘が「新発売」に当たる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約18条1項2号
出題傾向
R05問47肢4、H27問47肢4など、19回中2肢で出題