景表法・表示規約
主な内容特定用語、距離・時間の表示、おとり広告、二重価格、物件の種別、必要な表示事項
61問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 61問 (基本 49・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23問
- 不動産の表示に関する公正競争規約15条15問
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11問
- 不動産の表示に関する公正競争規約13条10問
- 表示規約15条7問
- 細目(61)
- 地目の表示(登記簿と現況の併記)
- 建築経過年数・建築年月の表示
- 温泉の運び湯・加温・加水等の明示
- 住宅ローンの表示事項
- 土地の価格の表示(1区画当たり・1㎡当たり)
- 建物面積・専有面積の最小最大表示
- 「完売」の表示
- 商業施設の距離又は徒歩所要時間の明示
- 二重価格表示の公表日・値下げ日の明示
- 物件の名称に用いる旧跡等(直線距離300m)
- 特定事項の明示義務・著しい不整形画地
- 特定事項の明示義務・工事の着手時期と中断期間
- 特定事項の明示義務・古家、廃屋
- 増築・改築・改装・改修の内容及び時期
- 予告広告と広告表示の開始時期の制限
- 広告表示の開始時期の制限
- 他の宅建業者から入手した情報の表示責任
- 他の建物の写真・動画(過去の施工例)
- モデル・ルームによる表示の位置づけ
- 特定事項の明示義務・接道義務を満たさない土地
- 特定事項の明示義務・都市計画施設の区域
- 割賦販売の表示事項
- 交通機関の所要時間の基準となる時間帯
- 新設予定道路の表示
ほか37件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 住戸ごとに共益費の額が異なる賃貸マンションの広告において、その全ての住戸の共益費を示すことが困難な場合、事業者は、最低額及び最高額のみを表示する方法によることができる。
- 賃貸用の物件の広告に「利回り」を表示するときは、公租公課その他その物件を維持するために必要な費用を控除した後の額を基礎とする割合である旨を明示しなければならない。
- 別荘地の名称については、その物件が最寄りの駅から直線距離で5,000メートル以内に所在している場合、その最寄りの駅の名称を用いることができる。
- 建築条件付土地の取引に係る広告に建物の設計プランを表示する場合には、取引の対象が建築条件付土地である旨と建築請負契約を締結すべき期限を表示すれば足り、建築条件が成就しなかったときの金銭の返還について表示することまでは要しない。
- 販売する土地が擁壁によっておおわれていないがけの下にある場合、その状況は現地を見れば容易に分かるものであるから、広告にその旨を明示する必要はない。
- 予告広告を行った事業者が当該物件の取引開始前に行う本広告は、その予告広告を行った媒体と同一の媒体を用いる方法によらなければならず、インターネット広告により実施する方法によることは認められない。
- 住宅の居室等の広さを畳数を用いて表示するときは、畳1枚当たりの広さが1.62平方メートル以上あるという意味でこれを用いなければならない。
- 新築分譲マンションの価格は、パンフレット等の媒体を除き、1戸当たりの最低価格と最高価格及び最多価格帯とその価格帯に属する住戸数のみを表示する方法によることができ、販売戸数が10戸未満であるときは最多価格帯の表示を省略することができる。
- 傾斜地を含む土地の広告において、その傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセントに達しないときは、傾斜地を含むことによってその土地の有効な利用が著しく妨げられる場合であっても、傾斜地を含む旨を明示することを要しない。
- 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法28条の規定に適合しないため同法において居室と認められない部分は、その旨を「納戸」等と表示しなければならない。