景表法・表示規約
主な内容特定用語、距離・時間の表示、おとり広告、二重価格、物件の種別、必要な表示事項
61問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 61問 (基本 49・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23問
- 不動産の表示に関する公正競争規約15条15問
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11問
- 不動産の表示に関する公正競争規約13条10問
- 表示規約15条7問
- 細目(61)
- 地目の表示(登記簿と現況の併記)
- 建築経過年数・建築年月の表示
- 温泉の運び湯・加温・加水等の明示
- 住宅ローンの表示事項
- 土地の価格の表示(1区画当たり・1㎡当たり)
- 建物面積・専有面積の最小最大表示
- 「完売」の表示
- 商業施設の距離又は徒歩所要時間の明示
- 二重価格表示の公表日・値下げ日の明示
- 物件の名称に用いる旧跡等(直線距離300m)
- 特定事項の明示義務・著しい不整形画地
- 特定事項の明示義務・工事の着手時期と中断期間
- 特定事項の明示義務・古家、廃屋
- 増築・改築・改装・改修の内容及び時期
- 予告広告と広告表示の開始時期の制限
- 広告表示の開始時期の制限
- 他の宅建業者から入手した情報の表示責任
- 他の建物の写真・動画(過去の施工例)
- モデル・ルームによる表示の位置づけ
- 特定事項の明示義務・接道義務を満たさない土地
- 特定事項の明示義務・都市計画施設の区域
- 割賦販売の表示事項
- 交通機関の所要時間の基準となる時間帯
- 新設予定道路の表示
ほか37件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 価格が未定であるため直ちに取引することができない新築分譲マンションについては、予告広告である旨及び本広告を行うまで申込みに一切応じない旨を明瞭に表示すれば、建築確認を受ける前であっても予告広告をすることができる。
- 物件の内容について「最高級」のような最上級を意味する用語を用いるときは、その表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有していれば足り、根拠となる事実を併せて表示することまでは要しない。
- 上水道については公営水道、私営水道又は井戸の別を表示し、ガスについては都市ガス又はプロパンガスの別を明示して表示しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが、分譲住宅の代金の一部を引渡し後1年以上にわたり2回以上に分けて受領する条件で販売する場合、Aは、割賦販売である旨、割賦限度額、利息の料率としての実質年率並びに支払期間及び回数を明示して表示しなければならない。
- 電車、バス等の交通機関の所要時間を表示するときは、平常時の所要時間を明示すれば足り、朝の通勤ラッシュ時の所要時間まで明示する必要はない。
- 国又は地方公共団体が新設する道路については、道路法18条の規定による告示が行われたものに限り表示することができ、この場合には、その整備予定時期及び表示の時点で計画が実施手続のどの段階にあるかを明示しなければならない。
- 編集記事の形式による広告表示については、記事としての体裁をとる以上、当該表示中に広告である旨を明示することを要しない。
- 現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して1平方メートル当たりの価格を表示することとされ、1平方メートル当たりの価格が異なる土地があるときは、それぞれの面積を明示して最低価格及び最高価格を表示する。
- 宅地建物取引業者Aが分譲する土地の一部が高圧電線路下にあり、その部分では建物の建築が禁止されている。この場合Aは、高圧電線路下にある旨とそのおおむねの面積に加え、建築が禁止されている旨も明示しなければならない。
- 傾斜地を含む土地の面積を広告に表示するときは、傾斜に沿った実際の面積を表示することとされており、また、1平方メートル未満の数値は切り上げて表示しなければならない。