宅地建物取引士 免除科目 おとり広告(取引の対象となり得ない物件) 基本 最頻出
問題ID: e02-0025

既に売買契約が成立した物件を引き続き自社のウェブサイトに掲載していたとしても、その物件自体は現実に存在しているのであるから、おとり広告として禁止される表示に当たることはない。

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