問題ID: e02-0016
建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分を含む土地については、その旨を表示し、当該部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合には、併せてその面積を明示しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆるセットバックを要する部分を含む土地は特定事項の明示義務の対象で、その旨の表示に加え、当該部分の面積がおおむね10パーセント以上のときはその面積も明示する(表示規約施行規則7条2号)。路地状部分・傾斜地の30パーセントと数値が異なる点に注意する。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条2号
出題傾向
R02_12月問47肢1など、19回中1肢で出題