問題ID: e02-0001
宅地建物取引業者が新築分譲住宅の広告を行うに当たり、当該物件から最寄駅までの道路距離が920メートルである場合、徒歩による所要時間を11分と表示することができる。
この肢は誤り
解説
施行規則9条(9)は、徒歩による所要時間を道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは1分として算出する(切り上げる)と定める。920メートルは11.5分となるから端数を1分として算出し、12分と表示しなければならない。切り捨てて11分とすることはできない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(9)
出題傾向
H23問47肢3、H29問47肢3、R07問47肢4など、19回中5回で肢として出題(徒歩所要時間は76肢中5肢で細目別の最多)